英国で働く金融サラリーマンの日記

英国と日本の違い、個人的な記録

英国の会社法

英国の会社法(Company Houise Act)では、会社登記にあたっては役員と株主の情報を登録することになっている。そのため、商業登記簿謄本(Company House)にあたる書類には、両者の情報がみつかります。 これは、当該社の資本関係を大まかに理解するためには非常に便利。日本の商業登記簿謄本には、親会社情報はみつかりません。日本での導入にはオーナー株主等からの抵抗も多いものかと思われますが、会社を理解するための一助となるので、是非進めてほしいところです。

子供の誕生日パーティ(無料紙「Metro」 1/20日付の記事より)

当地では、子供の誕生日にあたっては、クラスメートを招いてパーティをしなければなりません。(この、「しなければならない」というのは、ロンドン在住の経験上では、決して強調しすぎではありません)

 

自宅での開催は難しいので、遊戯施設、カフェ等の子供用スペースを借り切って実施されることが多いです。

 

この記事の件では、誕生日パーティに不参加であった子について、No Show Feeを請求することが正しいかということが議論されています。誕生日パーティに参加予定だった子が、約束を違えて、祖父の家に遊びにいってしまい、主宰者側としては1人分の費用を余計に払うことになってしまったという事態。参加・欠席にかかわらず、参加費を徴収する形式ならばわからなくもないのですが、参加者からは徴収せず、欠席者からは徴収するということであったとすると、そもそも道理がなりたたないような?

 

読者からの投稿コメントでは、「欠席者の親はあらかじめ欠席する旨をきちんと伝えておくべき(ドタキャンするべきでない)」、とか、「さすがにNo Show Feeをインボイス請求するかたちで支払要請するのは方法としてやりすぎ」、「16ポンド(3000円程度)の金額であれば、自分であれば、請求しない」といったようなコメントが多く見られました。

 

 


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